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社会保険未加入業者の扱い|現場に入れられない、その理由と手順

社会保険未加入業者の扱い|現場に入れられない、その理由と手順
※画像はイメージです

「社会保険に入っていない業者は現場に入れられない」という話は、感覚的な方針ではありません。国土交通省のガイドラインに基づく取扱いです。

制度の詳細や個別の判断は、所管の窓口や社会保険労務士にご確認ください。

元請に求められている対応

国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」により、平成29年度以降、次が要請されています。

  • 社会保険に未加入である建設企業を、下請企業として選定しない
  • 適切な保険に加入していることを確認できない作業員は、特段の理由がない限り現場入場を認めない

元請は「確認する立場」に置かれています。 下請任せにはできません。確認の手段が、施工体制台帳と作業員名簿です。

何を確認するか

会社と個人の両方を見ます。

対象 見るもの
下請企業 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況
作業員 健康保険・年金保険・雇用保険の加入状況
一人親方 労働者ではないため扱いが異なる(後述)

確認の場は作業員名簿です。 空欄のまま提出させないでください。「不明」では確認したことになりません。

適用除外と未加入は違う

ここを取り違えると、正しく加入している人を未加入として扱ってしまいます。

  • 一人親方の雇用保険:労働者ではないため適用除外。未加入ではない
  • 個人事業所(常時5人未満)の健康保険・厚生年金:適用の要件が異なる
  • 短時間労働者:要件により適用が分かれる

「入っていない」の理由が、義務がないからなのか、義務があるのに入っていないのかを区別してください。

一人親方の判断

一人親方については、扱いが分かれます。

  1. 本当に一人親方か(請負として自らの判断で仕事をしているか)
  2. 実態が労働者に近くないか(指示、時間管理、道具の負担)
  3. 労災保険の特別加入をしているか
  4. 健康保険・年金は国民健康保険・国民年金でよい

2番目が論点です。 実態が労働者であれば、雇用主が社会保険に加入させるべき対象になります。形式だけを一人親方にして保険の負担を避ける形は、適正でないと判断されえます。

3番目は現場入場の実務上の条件になっています。 未加入では補償がないため、入場を認めない運用が広がっています。

未加入の相手への手順

いきなり取引を止めるのではなく、順を追ってください。

  1. 加入状況を確認する(書類で)
  2. 未加入であれば、その理由を聞く(適用除外か、未加入か)
  3. 加入を求める(期限を示す)
  4. 加入の手続きを進めているなら、その状況を確認する
  5. 改善が見られない場合、発注の範囲を限定する、または取引を見直す
  6. 記録を残す

3番目で期限を示すのが要点です。 「そのうち」では動きません。次の現場までに、といった具体的な期限を伝えてください。

伝え方

相手を責める形にしないほうが早く解決します。

  • 「制度としてそうなっている」と事実を伝える
  • 元請や発注者から確認を求められていると伝える
  • 加入しないと入れる現場が減り続けると伝える
  • 手続きの相談先を示す(社会保険労務士、団体)
  • 加入までの期限を合意する

手続きが分からずに放置している会社が多くあります。 相談先を示すだけで進むことがあります。

自社が求められる側なら

  • 加入状況を示す資料を常に用意しておく
  • 作業員名簿の欄を正確に埋める
  • 一人親方は労災保険の特別加入の証明を用意する
  • 適用除外の場合はその旨を書く(空欄にしない)

空欄が最も疑われます。 適用除外なら、そう書いてください。

確認を仕組みにする

現場ごとに担当者が判断すると、対応がばらつきます。社内で手順を固めてください。

  1. 取引先の登録時に加入状況を確認する欄を作る
  2. 契約の前に資料を受け取る
  3. 作業員名簿の提出時に欄の記入を確認する
  4. 未記入・不明があれば差し戻す
  5. 未加入があれば期限を示して指導する
  6. 対応の経過を記録に残す

4番目で止められるかが分かれ目です。 「忙しいから後で」と受け取ってしまうと、そのまま入場することになります。

一人親方かどうかの見方

形式ではなく実態で見ます。次に当てはまるほど、労働者に近いと判断されえます。

  • 作業の内容や方法について具体的な指示を受けている
  • 勤務時間が管理されている
  • 報酬が時間に対して払われている
  • 道具や材料を発注側が用意している
  • 他の仕事を受ける自由が実質的にない

発注する側にとっても他人事ではありません。 実態が労働者であれば、社会保険や労働時間の扱いが変わります。契約の形だけを整えても、実態が伴わなければ意味がありません。

よくある質問

Q. 未加入でも特段の理由があれば入れるのか

ガイドラインでは「特段の理由がない限り」とされています。何が該当するかは元請と発注者の判断になるため、事前に相談してください。

Q. 加入すると単価が上がるのでは

事業主負担が発生するため原価は上がります。だからこそ、見積に法定福利費を明示して原資を確保する取り組みが進んでいます。

Q. 加入指導は元請の義務なのか

ガイドラインに基づく要請であり、元請には確認と指導の役割が求められています。放置すると元請自身が問われます。

Q. 記録はどのくらい残すか

施工体制台帳や作業員名簿と同じ期間の保存が目安です。

Q. 加入の証明として何を受け取るか

保険料の納入を示す書類や、加入を確認できる資料が用いられます。元請の指定に従ってください。

Q. 加入指導をしても改善しない場合は

発注の範囲を限定する、取引を見直すといった判断になります。経過を記録に残してください。

Q. 自社が未加入を指摘されたら

まず加入の手続きを進め、その状況を元請に伝えてください。手続き中であることが分かれば、猶予が得られることがあります。

まとめ

  • 未加入企業を下請に選定しない、確認できない作業員は入場を認めない、が要請されている
  • 確認の場は施工体制台帳と作業員名簿。空欄で通さない
  • 適用除外と未加入は別物。一人親方の雇用保険は適用除外
  • 未加入には期限を示して加入を求め、記録を残す
  • 自社が求められる側なら、適用除外もその旨を書く

一人親方の労災は一人親方の労災保険特別加入で扱っています。

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