下請代金の支払期日|建設業法が定める期限と、支払サイトの決め方

協力業者との条件で最も直接的に信頼を左右するのが支払です。そして支払期日には、当事者の合意より優先する法令上の定めがあります。この記事では2つの期限を整理し、そのうえで実務での決め方を扱います。
なお条文の適用については個別の状況で判断が分かれることがあります。詳細は所管の窓口または専門家にご確認ください。
期限は2つある
| 条文 | 誰に | 期限 |
|---|---|---|
| 建設業法 第24条の3 | 元請負人(一般) | 注文者から支払を受けたときは、1か月以内でできる限り短い期間内に、対象の工事を施工した下請負人へ支払う |
| 建設業法 第24条の6 | 特定建設業者 | 下請負人(特定建設業者または資本金4,000万円以上の法人を除く)からの引渡しの申出日から起算して50日以内 |
この2つは性格が違います。
- 24条の3は「注文者から受け取ったら、1か月以内に払う」
- 24条の6は「注文者から受け取っていなくても、引渡しの申出から50日以内に払う」
特定建設業者が元請の場合は、いずれか早い期日までに支払うことになります。
出典: 建設業法 第24条の3、第24条の6。
「引渡しの申出日」とは
24条の6の起算点は、下請負人が工事を完成させて目的物の引渡しを申し出た日です。
- 検査が終わった日ではない
- 元請が受け取ると決めた日でもない
- 下請から「できました」と申し出た日が起点
ここを検査完了日に読み替えて運用すると、期限が後ろにずれます。 起算点を正しく取ってください。
支払サイトの実務
法令の期限を守ったうえで、実際の締め支払をどう決めるかです。
| サイト | 例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 短い | 月末締め翌月末払い | 協力業者に選ばれやすい |
| 標準 | 月末締め翌月末払い〜翌々月10日払い | 一般的 |
| 長い | 月末締め翌々月末払い | 資金繰りの負担を下請に回す形 |
サイトが長いこと自体が違法とは限りませんが、法令の期限を超えることはできません。 引渡しの申出から50日を超える運用になっていないか確認してください。
現金か手形か
支払方法も条件の一部です。手形の扱いについては関連記事「手形払いをどう扱うか」で詳しく扱いますが、要点は次のとおりです。
- 手形を交付した場合、現金化できるまでの期間が実質的な支払期間になる
- 期間が長い手形は、下請の資金繰りを圧迫する
- 一定の期間を超える手形について、行政から改善が求められる流れがある
交渉の場面
支払を受ける側(下請)
- 契約前に条件を確認する(着工後では交渉できない)
- 法令上の期限を知っておく(引渡しの申出から50日)
- サイトが長いなら単価に反映してもらう(資金コストは実在する)
- 書面に残す(基本契約に入れる)
支払う側(元請)
- 条件を明示して募集する(後出しにしない)
- 法令の期限を運用に組み込む(締め支払の設計)
- 早く払うことを条件にする(優先して入ってもらう材料になる)
「支払が早い会社」は繁忙期に優先されます。 単価を上げるより効果があることがあります。
遅延したとき
支払が遅れた場合、遅延利息の定めが適用されることがあります。契約書に定めがあればそれにより、なければ法令の考え方によります。
遅延そのものより、連絡がないことが信頼を損ないます。 遅れる見込みが立った時点で連絡してください。
資金繰りとの折り合い
元請の立場では、注文者からの入金前に下請へ払う場面が生じます。
- 入金と支払のズレを把握する(工事ごとの資金繰り表)
- 前払金や出来高払いを活用する(注文者との契約で)
- サイトを短くする分を単価で調整しない(信頼を損なう)
サイトを短くしたうえで単価を下げるのは、実質的に条件を変えていないことになります。 見透かされます。
出来高払いの設計
工期が長い工事では、完成まで待たずに出来高で払う形があります。
- 出来高の確認方法を決める(誰が、どのタイミングで、どう測るか)
- 請求の締めと支払日を決める
- 前払金の有無と精算方法
- 最終回の留保があるか(あるなら精算時期を明記)
留保金を設ける場合は、いつ精算するかを必ず書いてください。 「竣工後」だけでは曖昧です。
支払条件を募集の段階で出す
協力業者を探す段階で支払条件を示すと、応募の質が変わります。
- 締日と支払日
- 支払方法(現金振込か手形か)
- 出来高払いの有無
- 前払金の有無
「支払条件は応相談」では、相手は判断できません。 条件が良いなら、それ自体が募集の強みになります。
よくある質問
Q. 検査が終わらないと払えないのでは A. 24条の6の起算点は引渡しの申出日です。検査を理由に起算点を後ろにずらすことはできません。
Q. 注文者から入金がない場合は A. 特定建設業者の場合、注文者からの入金の有無にかかわらず50日以内の支払義務があります。
Q. 手形でもよいか A. 支払方法として認められますが、現金化までの期間が実質的な支払期間になります。関連記事を参照してください。
Q. サイトを長くしたい A. 法令の期限を超えることはできません。また、長いサイトは協力業者の確保に不利に働きます。
Q. 支払日が休日に当たる場合は A. 前倒しにするか翌営業日にするかを契約で決めておいてください。決めていないと毎回確認が要ります。
Q. 一部だけ検査が通らない場合の支払は A. 完了した部分の扱いを契約で決めておいてください。全額を止めると期限に抵触するおそれがあります。
まとめ
下請代金の支払期日には、元請負人の「注文者から支払を受けてから1か月以内でできる限り短い期間内」(24条の3)と、特定建設業者の「引渡しの申出日から50日以内」(24条の6)の2つがあります。後者は注文者からの入金の有無にかかわらず適用され、起算点は検査完了日ではなく引渡しの申出日です。サイトは法令の期限内で設計し、条件は募集の段階で明示してください。支払が早い会社は繁忙期に優先されます。
支払条件まで書いて協力業者を募集できます。GenbaLink 協力業者募集掲示板 では条件に合う相手からの反応を集められます。




