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建設業許可の業種追加|どの業種を足すべきか、その判断から

建設業許可の業種追加|どの業種を足すべきか、その判断から
※画像はイメージです

建設業許可は業種ごとに取るものです。電気工事業の許可を持っていても、管工事を500万円以上で請け負うことはできません。事業が広がると、この壁に当たります。

業種の区分の判断は個別性が高く、迷う工事があります。判断に迷う場合は許可行政庁に確認してください。ここでは追加の考え方と手続きを扱います。

業種は29ある

区分は大きく2つです。

  • 一式工事(2業種):土木一式工事、建築一式工事
  • 専門工事(27業種):電気工事、管工事、内装仕上工事、消防施設工事など

一式工事は「総合的な企画・指導・調整のもとに行う工事」を指します。 建築一式の許可を持っていても、その中の電気工事を単独で500万円以上請け負うには電気工事業の許可が要ります。「一式があれば何でもできる」ではありません。

29業種それぞれの内容と、迷いやすい線引きは建設業許可の29業種一覧で扱っています。この記事は追加の手続きに絞ります。

業種追加が必要になる場面

  1. 元請から別業種の工事を打診された
  2. 付帯工事の範囲を超える規模になった
  3. 公共工事の入札で、その業種の経審が必要になった
  4. 今まで下請に出していた工事を自社で施工することにした

2番目は判断が分かれます。主たる工事に付帯する工事であれば、その業種の許可がなくても請け負える場合がありますが、付帯かどうかは金額の比率だけでは決まりません。主従の関係や工事の一体性で見られます。

追加に必要なもの

業種追加で新たに求められる中心は、その業種の営業所技術者等です(令和6年12月の改正前の呼称は「専任技術者」)。

  • 該当業種の国家資格を持つ人
  • 指定学科の卒業+実務経験(大学卒3年、高校卒5年)
  • 実務経験10年

常勤役員等と財産的基礎は既存の許可で満たしているため、原則として改めて問われません。技術者を確保できるかが唯一の関門になります。

どの業種を足すか

「取れるから取る」は勧めません。業種が増えると維持の負担も増えます。

判断の軸 見るところ
受注の見込み その業種で年間どれだけ請けるか
技術者の確保 該当者が退職したら維持できるか
経審の影響 完成工事高の振り分けで点数がどう動くか
維持の手間 決算変更届の工事経歴書が業種ごとに必要になる

3番目を見落とすと、経審の点数が下がることがあります。 完成工事高を複数の業種に分けると、業種ごとの平均完成工事高が小さくなるためです。入札で使う業種を主軸に置いて考えてください。

手続きの流れ

  1. 追加する業種を決める
  2. 営業所技術者等の要件を満たす人を確認する
  3. 資格証または実務経験の資料をそろえる
  4. 申請書を作成し、許可行政庁に提出する
  5. 審査を経て許可通知を受ける

更新の時期が近いなら、更新と同時に申請できる場合があります。 別々に出すより費用と手間が減ります。時期が合いそうなら窓口に相談してください。

付帯工事の考え方

許可のない業種の工事でも、主たる工事に付帯する工事であれば請け負える場合があります。ただし判断は単純ではありません。

  • 金額の比率だけでは決まらない
  • 主たる工事と一体として施工する必要があるか
  • 独立した目的の工事になっていないか
  • 付帯工事を施工する場合、その業種の技術者を配置するか、その業種の許可業者に施工させる必要がある

「安いから付帯」ではありません。 例えば内装工事に伴う小規模な電気配線は付帯になりうる一方、同じ建物で独立した電気設備の更新を請けるのは付帯とは言えません。迷う工事は許可行政庁に確認してください。

追加したあとにやること

許可通知を受けたら、社内の書類も更新します。

  1. 建設業許可票を作り直す(業種の欄が変わる)
  2. 会社案内・ウェブサイトの許可の表示を直す
  3. 元請に提出している資料を差し替える
  4. 経審を受けているなら、次回の申請で業種を反映する
  5. 決算変更届の工事経歴書を業種ごとに作る体制にする

1番目と2番目は忘れられがちです。 追加した業種が表に出ていないと、営業の機会を逃します。

よくある質問

Q. 一般と特定を業種ごとに分けられるか

分けられます。ある業種は特定、別の業種は一般という持ち方が可能です。ただし同じ業種で一般と特定の両方を持つことはできません。

Q. 追加した業種を後でやめられるか

廃業の届出により、業種単位で取り下げられます。維持できなくなった業種を放置するより、届け出るほうが適切です。

Q. 実務経験は複数業種で重複して使えるか

原則として同じ期間を複数の業種の実務経験として重ねて使うことはできません。期間を分けて申請することになります。

Q. 業種追加の審査期間は新規と同じか

行政庁の運用によりますが、新規と同程度の期間を見ておくのが安全です。既存の許可があるため書類は少なくて済みますが、審査そのものが早くなるとは限りません。

Q. 追加した業種で経審を受けるには

その業種の完成工事高の実績が必要です。許可を取った直後は実績がないため、点数が出るまでに時間がかかります。入札の予定から逆算して、業種追加の時期を決めてください。

Q. 廃業した業種の許可はどうすればよいか

その業種について廃業の届出を出します。放置すると、営業所技術者等を置き続ける必要があり、要件を欠いた状態になりかねません。使わない業種は整理してください。

業種の判断に迷ったら

同じ工事でも、内容の捉え方で業種が変わることがあります。迷ったときの進め方です。

  1. 工事の内容を具体的に書き出す(何を、どこに、どう施工するか)
  2. 国土交通省の業種区分の考え方(告示・通達)に当てはめる
  3. 許可行政庁の窓口に、図面や見積を持って相談する
  4. 相談の結果を記録に残す

3番目が最も確実です。 解釈で判断すると、後から違う業種だったと言われる危険があります。窓口は事前の相談を受け付けています。工事の資料を持参すると具体的な回答が得られます。

まとめ

  • 許可は業種ごと。一式があっても専門工事は別
  • 追加の関門はその業種の営業所技術者等の確保
  • 「取れるから取る」ではなく、受注見込みと経審への影響で決める
  • 更新と同時に申請できると費用と手間が減る

許可の維持そのものは建設業許可の更新で扱っています。

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