特定建設業と一般建設業の違い|下請に出せる金額と許可の要件

特定建設業と一般建設業の違いは、発注者から直接請け負った1件の工事で、下請に出す代金の総額がいくらになるかで決まります。建設業法施行令では、その金額は5,000万円(建築工事業は8,000万円)です(建設業法第3条第1項第2号、同施行令第2条)。元請として、この金額以上の下請契約を結んで施工するなら特定建設業の許可が、それ未満なら一般建設業の許可で足ります。
請け負う金額の大きさではなく、下請に出す金額で決まるのがよくある誤解の元です。また、下請として請け負う立場では、この基準は関係しません。この記事では、特定と一般の違いを、金額の基準・許可の要件・元請としての義務の順に整理します。許可の取得要件全体は建設業許可の取得要件で扱っています。
何で分かれるか
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 特定建設業 | 発注者から直接請け負った1件の工事で、下請代金の総額が政令の金額以上となる下請契約を結んで施工する者 |
| 一般建設業 | それ以外 |
基準の金額は次のとおりです。
| 業種 | 下請代金の総額の基準 |
|---|---|
| 建築工事業 | 8,000万円以上 |
| それ以外の業種 | 5,000万円以上 |
押さえる点は3つです。
- 発注者から直接請け負った工事(元請の工事)だけが対象。下請として受けた工事を再下請に出す場合は、この基準は関係しない
- 下請契約が2つ以上あるときは、その総額で判断する
- 自社が請け負う金額には上限がない。一般建設業でも、下請に出す額が基準未満なら大きな工事を元請として受けられる
許可は業種ごとに一般か特定かを受けます。 同じ業種で特定の許可を受けると、その業種の一般の許可は効力を失います(建設業法第3条第6項)。
許可の要件の違い
特定建設業の許可には、一般建設業より厳しい要件が課されます(建設業法第15条)。
| 要件 | 特定建設業で求められること |
|---|---|
| 営業所の技術者 | 営業所ごとに専任の「特定営業所技術者」を置く。国家資格など、または一定の金額以上の元請工事で2年以上の指導監督的な実務経験など |
| 指定建設業 | 土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種は、国家資格者など(実務経験だけでは不可) |
| 財産的基礎 | 発注者との請負代金8,000万円以上の契約を履行するに足りる財産的基礎 |
指導監督的な実務経験として数える工事の金額は4,500万円以上(建設業法施行令第5条の3)、財産的基礎の基準となる請負代金の額は8,000万円です(同施行令第5条の4)。財産的基礎の具体的な判断の基準(資本金や自己資本などの数値)は、許可行政庁の手引きで確認してください。
電気工事業・管工事業は指定建設業です。 特定の許可を取るには、営業所ごとに1級の施工管理技士などの国家資格者を置く必要があります。営業所技術者の考え方は営業所技術者と主任技術者の違いで扱っています。
元請として負う義務の違い
特定建設業者が元請として下請に出すと、次の義務がかかります。
| 義務 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 監理技術者の配置 | 下請代金の総額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上なら、主任技術者ではなく監理技術者を置く | 建設業法第26条第2項 |
| 下請代金の支払期日 | 下請の引渡しの申出の日から50日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定める(下請が特定建設業者や資本金4,000万円以上の法人の場合を除く) | 建設業法第24条の6、施行令第7条の2 |
| 施工体制台帳 | 下請代金の総額が5,000万円(建築一式は8,000万円)以上なら作成する | 建設業法第24条の8、施行令第7条の4 |
監理技術者の要件と配置の実務は監理技術者の資格と配置要件、施工体制台帳は施工体制台帳の作成義務、支払期日は下請代金の支払期日で扱っています。
協力会社を選ぶときにどう使うか
元請が協力会社を選ぶとき、相手が特定か一般かは次のように使えます。
- 相手が二次下請を多く使う大きな工事を任せられるかの目安になる
- ただし、下請として受ける立場では一般建設業の許可で足りるため、特定でないことは協力会社として劣ることを意味しない
- 特定建設業者や資本金4,000万円以上の法人が下請なら、特定建設業者の50日の支払期日の規定は適用されない
協力会社の多くは一般建設業の許可で十分に仕事ができます。 大事なのは、頼む業種の許可を持っているかです。確認方法は建設業許可の確認方法で扱っています。
判断の早見表
| 状況 | 必要な許可 |
|---|---|
| 元請で、下請に一切出さない | 一般で可 |
| 元請で、下請代金の総額が5,000万円未満(建築工事業は8,000万円未満) | 一般で可 |
| 元請で、下請代金の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上) | 特定が必要 |
| 下請として受け、再下請に出す | 金額にかかわらず一般で可 |
よくある質問
Q. 1億円の工事を元請で受けるには特定が必要か
自社で施工し、下請に出す総額が基準未満なら一般で受けられます。基準は請け負う金額ではなく、下請に出す金額です。
Q. 下請代金の総額に消費税は含むか
金額の扱いの詳細は、許可行政庁の手引きで確認してください。基準の近くの工事では、早めに確認することをおすすめします。
Q. 一般から特定に変えるには
特定建設業の許可の申請が必要です。営業所技術者と財産的基礎の要件を先に確認してください。
まとめ
- 特定と一般は、元請の工事で下請に出す代金の総額で分かれる。基準は5,000万円(建築工事業8,000万円)
- 請け負う金額には上限がない。下請として受ける立場では基準は関係しない
- 特定は営業所の技術者と財産的基礎の要件が厳しい。電気・管など7業種は国家資格者が必要
- 特定建設業者の元請には、監理技術者・50日の支払期日・施工体制台帳などの義務がかかる
- 協力会社としては一般の許可で十分。頼む業種の許可を確認する
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