建設業許可の29業種一覧|一式工事と専門工事の関係、迷いやすい線引き

建設業許可は工事の種類ごとに分かれており、その数は29です。自社がどれを持つべきか、取引先がどれを持っているかを判断するには、まず全体の並びと、一式工事と専門工事の関係を押さえる必要があります。この記事では29業種を一覧で示し、実務で迷いやすい線引きを整理します。
なお個別の工事がどの業種に該当するかは、内容によって判断が分かれることがあります。判断に迷う場合は所管の窓口(都道府県、国土交通省の地方整備局)にご確認ください。
29業種の内訳
29業種は、2つの一式工事と27の専門工事に分かれます。
一式工事(2業種)
- 土木一式工事
- 建築一式工事
専門工事(27業種)
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
29番の解体工事は後から追加された業種です。それ以前は「とび・土工・コンクリート工事」に含まれていたため、古い許可のままだと解体工事を請けられないことがあります。取引先の許可を確認するときの着眼点になります。
一式工事は「専門工事の許可」ではない
最も誤解が多いのがここです。
土木一式工事、建築一式工事の許可は、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物や建築物を建設する工事のための許可です。 各専門工事を単独で請け負うための許可ではありません。
つまり次のようになります。
- 建築一式の許可を持っていても、電気工事だけを単独で500万円以上請け負うことはできません(電気工事の許可が別に要ります)
- 逆に、電気工事の許可があれば建築一式は不要です(電気工事を請けるだけなら)
「一式を持っていれば何でもできる」という理解は誤りで、実務でのトラブルの元になります。
迷いやすい線引き
電気・空調まわりでは、次の組み合わせが特に紛らわしくなります。
| 迷う場面 | 考え方 |
|---|---|
| 電気工事と電気通信工事 | 電力の供給設備は電気工事、有線・無線の情報通信設備は電気通信工事。LAN配線や監視カメラの通信部分は電気通信側で扱われることがある |
| 電気工事と機械器具設置工事 | 機械器具の設置そのものが主目的なら機械器具設置工事。電力の配線が主目的なら電気工事 |
| 管工事と消防施設工事 | 冷暖房・給排水の配管は管工事。スプリンクラーや消火栓など消防設備は消防施設工事 |
| 管工事と水道施設工事 | 建物内や敷地内の給排水は管工事。上下水道の本管や浄水施設は水道施設工事 |
| 内装仕上工事と大工工事 | 造作や木工事が主なら大工工事。仕上げが主なら内装仕上工事 |
判断の軸は「その工事の主たる目的が何か」です。 使う材料や作業の見た目ではなく、何を実現するための工事なのかで分かれます。
附帯工事という考え方
主たる工事に付随して発生する軽微な工事は「附帯工事」として、その業種の許可の範囲で施工できます。たとえば電気工事に伴って生じる軽微な内装の復旧などです。
ただし次の点に注意してください。
- 附帯工事はあくまで主たる工事に付随する範囲にとどまります
- 附帯工事のほうが金額や比重で主になる場合、それは附帯工事ではありません
- 附帯工事であっても、施工にはその工事に必要な技術者の配置が求められます
「附帯だから何をしてもよい」という運用は成立しません。
自社が取るべき業種の決め方
新たに許可を取る、あるいは業種を追加するときは、次の順で考えます。
- 過去の受注実績を業種別に分類する。 どの業種が金額の中心か
- 500万円以上の案件がどの業種で出ているかを見る。 そこが優先
- 元請から求められている業種を確認する。 取引条件になっていることがあります
- 技術者の資格と実務経験が要件を満たすか確認する。 ここが実務上の制約になります
業種を増やせば増やすほど、技術者の配置と更新の手間が増えます。 実際に請ける見込みのある業種に絞るのが現実的です。
取引先の許可を確認するときの見どころ
協力業者や下請の候補を確認するときは、次を見てください。
- 依頼したい工事の業種の許可を持っているか(一式だけでは足りません)
- 有効期限が切れていないか(許可は5年ごとの更新です)
- 一般か特定か(大規模な下請発注をする立場なら特定が要ります)
- 解体工事を依頼するなら、解体工事の業種を持っているか
よくある質問
Q. 業種はいくつまで取れるか A. 要件を満たせば複数取得できます。ただし業種ごとに技術者の要件を満たす必要があります。
Q. 一式工事の許可だけで下請に出せば問題ないか A. 元請として一式を請け、各専門工事を許可のある業者へ発注する形は成立します。ただし自社で専門工事を単独受注することはできません。
Q. 許可がない業種の工事を請けてしまったら A. 軽微な建設工事の範囲内であれば問題ありませんが、超える場合は建設業法違反となります。金額の基準は関連記事「電気工事業の登録と建設業許可はどう違うか」で整理しています。
Q. 業種の判断に迷う工事がある A. 主たる目的で判断しますが、境界の案件は所管の窓口に事前相談するのが確実です。後から指摘を受けるより早く済みます。
まとめ
建設業許可は2つの一式工事と27の専門工事、合計29業種に分かれます。一式工事の許可は総合的な企画・指導・調整を伴う工事のためのもので、専門工事を単独で請け負う許可ではありません。電気と電気通信、管と消防施設のように紛らわしい組み合わせは「その工事の主たる目的」で判断します。取引先を確認するときは、業種、有効期限、一般か特定か、そして解体工事の有無を見てください。
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