再下請負通知書の書き方|誰が誰に出すのか、から整理する

再下請負通知書は、下請業者がさらに下請に出したときに、元請へ知らせるための書類です。台帳を作るのは元請ですが、その材料を出すのは下請です。
様式は元請の指定がある場合が多くあります。指定があればそれに従ってください。ここでは書類の位置づけと記入の要点を扱います。
誰が誰に出すのか
- 出す人:さらに下請に出した業者(一次下請、二次下請…)
- 出す先:元請業者(直上の会社ではない)
- いつ:再下請負契約を結んだあと、速やかに
直上の会社ではなく元請に出すのが要点です。二次下請が三次に出した場合も、通知の相手は元請です。実務では一次下請が取りまとめて渡すことが多いのですが、義務としては元請宛てです。
通知が必要になる場面
元請が施工体制台帳を作成する工事において、再下請負契約を結んだときです。
- 元請が台帳の作成義務を負う工事である
- 元請から「台帳を作成する工事である」旨の通知を受ける
- 自社がさらに下請に出す
- 再下請負通知書を元請に提出する
2番目の通知は元請から現場の見やすい場所に掲示されます。 これを見て自社に義務があるかを判断します。掲示がない場合は元請に確認してください。
記載する事項
大きく3つのまとまりです。
自社(通知する会社)について
- 商号、住所、許可番号、許可を受けた建設業
- 元請から請け負った工事の名称・内容・工期
- 自社が置く主任技術者の氏名・資格・専任の別
- 健康保険等の加入状況
再下請負した相手について
- 商号、住所、許可番号
- 請け負わせた工事の内容と工期
- 相手が置く主任技術者の氏名と資格
- 健康保険等の加入状況
添付するもの
- 再下請負契約の契約書(注文書・請書)の写し
- 相手の許可を証する書面の写し
- 主任技術者の資格と雇用関係を示す書面
よくある記入漏れ
| 漏れる箇所 | なぜ問題か |
|---|---|
| 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況 | 未加入業者の把握が制度の目的そのもの |
| 主任技術者の専任の別 | 配置の適正が判断できない |
| 許可の有効期限 | 失効していないかの確認ができない |
| 工期 | 実際の作業期間と合っていないことがある |
| 次数 | 何次下請かが体系図と食い違う |
1番目が最も指摘されます。 相手の加入状況を「不明」のまま出すことはできません。契約の前に確認してください。
提出のタイミング
- 契約を結んだらすぐ(作業の開始前)
- 変更があったら、そのつど改めて提出する
- 相手が増えたら追加で提出する
作業員が現場に入る前に体制が確定していることが前提です。 急な応援で当日に人が増える場面が最も崩れやすいため、常用や応援の扱いを元請と事前に決めておいてください。
出す側の準備
自社が下請の立場で、この書類をよく求められるなら、次を用意しておくと早くなります。
- 自社の許可証の写し(最新のもの)
- 主任技術者になれる人の資格証の写し一式
- 雇用関係を示す書類の様式
- 保険の加入状況を記載したメモ
- よく使う協力業者の許可情報の一覧
5番目を持っていると、再下請負通知書の作成が数分で終わります。 毎回相手に問い合わせている会社は、ここで時間を使っています。
体系図との突き合わせ
再下請負通知書の内容は、そのまま施工体系図に反映されます。
- 会社名と次数が体系図に載る
- 主任技術者の氏名も載る
- 通知の内容と体系図が食い違うと指摘される
自社が出した通知の控えを保管してください。 体系図を見て「うちの技術者名が違う」と気づいたとき、控えがあれば元請の転記ミスか自社の記載ミスかがすぐ分かります。
変更が出たときの扱い
一度出して終わりではありません。次のときは改めて提出します。
- 再下請負の相手が増えた
- 工事の内容や工期が変わった
- 主任技術者を交代した
- 相手の許可が更新された
- 契約を解除した
3番目が最も多く発生し、最も忘れられます。 技術者を替えるときの手順に「元請へ通知の再提出」を入れておいてください。
よくある質問
Q. 資材の購入や運搬だけでも通知が要るか
建設工事の請負に当たらない取引(純粋な資材の売買や運送)は再下請負には当たりません。ただし施工を伴う場合は請負になります。判断に迷う契約は元請に確認してください。
Q. 一人親方に頼んだ場合は
請負として発注するなら再下請負に当たります。雇用として受け入れるなら扱いが変わります。契約の実態で判断されます。
Q. 通知しないとどうなるか
元請の台帳が不完全になり、元請が指摘を受けます。結果として自社の評価にも響きます。
Q. 提出した控えはどのくらい保管するか
自社の証跡として、工事の完了後もしばらく保管しておくのが安全です。元請の台帳と食い違ったときの確認に使えます。
Q. 資材の納入業者は書かなくてよいのか
施工を伴わない純粋な売買や運送は建設工事の請負に当たらないため、原則として通知の対象外です。据付や設置を含む場合は請負になります。
Q. 元請から様式を指定されたら
指定の様式に従ってください。電子サービスを使う現場では、そのサービス上で入力する形になります。
Q. 自社が二次下請で、三次に出す場合は
同じく元請宛てに再下請負通知書を出します。次数の欄は自社が二次、相手が三次となります。
Q. 元請から「台帳を作成する工事」の通知がない場合は
掲示を見落としている可能性もあるため、元請に確認してください。作成義務のある工事かどうかは元請が判断します。
Q. 提出後に相手との契約を解除したら
体制が変わるため、元請に速やかに知らせて書類を更新してもらってください。
まとめ
- 出すのは下請、出す先は直上ではなく元請
- 元請の掲示で「台帳を作成する工事」かを確認する
- 記載は自社・再下請の相手・添付書類の3まとまり
- 保険の加入状況の記入漏れが最も多い
元請側でこれを取りまとめる作業は施工体制台帳の書き方で扱っています。




