施工体制台帳の作成義務|金額の基準と、公共工事だけ違う点

施工体制台帳は「大きな現場の書類」と思われがちですが、公共工事では小さな工事でも必要になります。ここを知らずに進めて、検査で指摘を受ける会社があります。
金額要件は改正が続いています。以下は令和7年2月1日施行の政令改正後の数字です。個別の判断は発注者や許可行政庁にご確認ください。
誰が作るのか
発注者から直接建設工事を請け負った元請業者が作ります。下請業者に作成義務はありません。
- 作るのは元請だけ
- 下請は再下請負通知書を元請に出す側になる
- 二次下請以降も、さらに下請に出すなら通知の義務がある
「元請が作る台帳に、下請が材料を提供する」構造です。 自社がどちらの立場かで、やることが変わります。
民間工事の基準
発注者から直接請け負った工事について、下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合に作成義務が生じます。
この金額は、特定建設業許可が必要になる金額、監理技術者の配置が必要になる金額と同じです。3つは連動します。
| 何が必要になるか | 民間工事の基準 |
|---|---|
| 特定建設業許可 | 下請総額5,000万円以上(建築一式8,000万円以上) |
| 監理技術者の配置 | 同上 |
| 施工体制台帳の作成 | 同上 |
同じ数字なので、どれか一つが必要になったら残り二つも確認してください。
公共工事は金額を問わない
ここが最も見落とされます。公共工事では、下請契約を結んだ時点で、金額にかかわらず施工体制台帳の作成義務が生じます。
根拠は建設業法ではなく、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)です。
- 一次下請に少しでも出せば作成義務がある
- 発注者への写しの提出も求められる
- 施工体系図は公衆の見やすい場所に掲示する
「金額が小さいから不要」は民間工事の話です。 公共工事を初めて元請で受注した会社が、ここで戸惑います。
施工体系図の掲示
台帳とセットで作るのが施工体系図です。工事に関わる会社の関係を図で示したものです。
- 民間工事:工事関係者が見やすい場所
- 公共工事:工事関係者と公衆が見やすい場所の両方
公共工事では現場の外から見える位置にも掲示します。 仮囲いに貼る例が多く見られます。
保存の期間
作って終わりではありません。工事が終わったあとも保存します。
- 施工体制台帳:営業に関する図書として工事目的物の引渡しから5年間(新築住宅は10年間)
- 施工体系図:10年間
- 作業員名簿など添付書類も同じ期間
体系図のほうが長い点に注意してください。台帳と一緒にまとめて処分すると、体系図の保存期間を満たせません。現場ごとに保管の期限を記録しておいてください。
途中で基準を超えたら
当初は台帳が不要な規模でも、追加工事で下請総額が基準を超えることがあります。
- 超えた時点で作成義務が生じる
- 監理技術者の配置も同時に必要になる
- 特定建設業許可がなければ、その契約自体ができない
下請契約の累計を継続して把握してください。 「気づいたら超えていた」が最も危険です。契約や変更のたびに累計を更新する運用にしておけば防げます。
下請にも知らせる必要がある
台帳を作る工事では、元請はその旨を下請に知らせる必要があります。知らせ方は現場の見やすい場所への掲示です。
- 掲示を見た下請は、自社がさらに下請に出す場合に通知の義務があると分かる
- 掲示がないと、二次下請以降の情報が上がってこない
- 結果として台帳が不完全になる
「下請が出してくれない」の原因が、元請の掲示漏れであることは珍しくありません。 着工時の掲示物の一覧に入れてください。
現場に備え置くということ
台帳は作れば終わりではなく、工事現場ごとに備え置く必要があります。
- 現場事務所に置く(複数現場なら現場ごとに)
- 変更があったら差し替える
- 発注者から請求があれば閲覧に供する
- 公共工事では発注者に写しを提出する
2番目が実務の負担です。 下請が増えるたび、技術者が交代するたびに更新します。担当を決めていないと、竣工時に作り直すことになります。
よくある質問
Q. 下請が1社だけでも必要か
金額の基準を満たせば1社でも必要です。公共工事なら1社でも金額を問わず必要です。
Q. 自社施工だけで下請がない場合は
下請契約がなければ作成義務は生じません。台帳は下請を含む体制を示すための書類です。
Q. 発注者から提出を求められたら
公共工事では写しの提出が必要です。民間工事でも、発注者から請求があれば閲覧に供する必要があります。
Q. 罰則はあるか
作成しない、虚偽の記載をするといった場合、指導や監督処分の対象になりえます。公共工事では指名停止につながることもあります。
Q. 発注者が個人の場合も公共工事の扱いになるか
なりません。公共工事は国や地方公共団体等が発注する工事を指します。個人の発注は民間工事として金額の基準で判断します。
Q. 工事が中断したら台帳はどうするか
体制が変わらないなら維持します。下請との契約を解除するなど体制が変わったときは、その内容を反映して更新してください。
Q. 台帳と体系図はどちらも必要か
台帳の作成義務がある工事では、体系図も作成し掲示します。台帳は書類、体系図は関係を図で示したものという役割の違いがあります。
Q. 下請の許可が途中で切れたら
その業者との契約を続けられるかの問題になります。有効期限を台帳に記録し、更新の予定を確認してください。
Q. 電子で作成・保存してよいか
電子的な作成と保存は認められる方向で整備が進んでいます。ただし現場に備え置く、発注者の求めに応じて閲覧に供するといった要件は満たす必要があります。
まとめ
- 作るのは元請だけ。下請は再下請負通知書を出す側
- 民間は下請総額5,000万円(建築一式8,000万円)以上
- 公共工事は入契法により金額不問。下請があれば必ず作る
- 保存は台帳5年(新築住宅10年)、体系図は10年
書き方と添付書類は施工体制台帳の書き方で扱っています。




