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産廃業者の許可をどう確認するか|許可証の読み方と、見落としやすい範囲

産廃業者の許可をどう確認するか|許可証の読み方と、見落としやすい範囲
※画像はイメージです

産業廃棄物の処理を委託するとき、相手が適切な許可を持っているかの確認は排出事業者の責任です。「大手だから大丈夫」「長年の付き合いだから」では説明になりません。この記事では許可証の読み方と、実務で見落としやすい範囲を整理します。

なお許可の種類や様式は自治体によって表記が異なる場合があります。判断に迷うときは所管の窓口に確認してください。

確認するのは4つ

# 確認項目 見落とすと
1 許可の種類 運搬だけの業者に処分を委託してしまう
2 取り扱える品目 委託したい廃棄物が範囲外
3 許可を出した自治体 運搬の経路で許可が足りない
4 有効期限 期限切れの業者に委託してしまう

この4つを1つずつ照合するのが基本です。 許可証の写しを受け取って終わり、では確認したことになりません。

許可の種類

産業廃棄物の処理業の許可は、大きく次に分かれます。

  • 収集運搬業(積替保管を含む場合と含まない場合がある)
  • 処分業(中間処理、最終処分)
  • 特別管理産業廃棄物の収集運搬業・処分業(通常のものとは別の許可)

特別管理産業廃棄物は別の許可です。 通常の産業廃棄物の許可では扱えません。

品目を照合する

許可証には、扱える廃棄物の品目が列挙されています。委託したい廃棄物がその中にあるかを確認します。

建設業でよく出る品目の例は次のとおりです。

  • がれき類
  • 木くず
  • 金属くず
  • 廃プラスチック類
  • ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
  • 汚泥
  • 廃油
  • 混合廃棄物として出す場合は、含まれる品目すべて

さらに、特別な扱いが必要なものは個別に確認が要ります。

  • 水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光灯など)
  • 石綿含有産業廃棄物
  • PCB廃棄物

これらは「その旨の許可」があるかを確認してください。 品目としては金属くずやガラスくずでも、特別な扱いが必要なものは別記載になります。

地域が最も見落とされる

収集運搬の許可は、廃棄物を積む場所と降ろす場所、それぞれの都道府県知事等の許可が必要です。

例えば、A県の現場からB県の処理施設へ運ぶ場合、

  • A県の収集運搬業の許可
  • B県の収集運搬業の許可

両方が要ります。

「うちは県内だけだから」と思っていても、処理施設が県外にあれば該当します。 実際に県境をまたぐ運搬は珍しくありません。

積替保管の有無

収集運搬の許可には、積替保管を含むもの含まないものがあります。

  • 積替保管なし: 現場から処理施設へ直行する
  • 積替保管あり: 途中の保管場所で積み替えられる

積替保管を経由するなら、その許可が必要です。 また、契約書とマニフェストにも積替保管の場所を記載する必要があります。詳しくは関連記事「収集運搬許可と積替保管」で扱っています。

有効期限の管理

許可には有効期限があります。更新されると許可番号や内容が変わることがあります。

実務では次の仕組みが有効です。

  1. 委託先ごとに許可証の写しをファイルする
  2. 有効期限を一覧表にする(委託先、許可の種類、自治体、品目、期限)
  3. 期限の2か月前に確認する
  4. 更新されたら写しを差し替える
  5. 年1回、全件を棚卸しする

「一覧表を持っている会社は多くない」というのが実感です。 期限切れに気づかないまま委託を続けるのが、この分野で最も多い不備です。

自治体の公表情報を使う

多くの自治体が、許可業者の一覧を公表しています。

  • 業者名から許可の有無と内容を確認できる
  • 許可の取消しや停止の情報が出ていることもある
  • 更新の状況が分かる

相手から受け取った写しと、公表情報の両方で確認するのが確実です。 写しは古いことがあります。

現場での確認

書類だけでなく、実際の運搬時にも確認できることがあります。

  • 車両に表示があるか(許可業者である旨、氏名または名称、許可番号)
  • 許可証の写しを携行しているか
  • 契約内容と実際の運搬先が一致しているか

表示がない車両が来たら、その場で確認してください。

一覧表の作り方

許可の確認を仕組みにするなら、表計算1枚で足ります。列は次の8つです。

内容
業者名
許可の種類 収集運搬/処分/特別管理
自治体 積む側・降ろす側の両方
許可番号
品目 委託している品目
積替保管 有/無
有効期限
写しの受領日 最新版かどうかの判断に使う

有効期限の列でソートすれば、次に切れるのがどこかが一目で分かります。 期限の2か月前に確認する運用にすれば、切れたまま委託する事態は防げます。

年1回、全件について自治体の公表情報と突き合わせると、取消しや停止の情報も拾えます。

よくある質問

Q. 許可証の写しはいつもらうか A. 契約の前です。契約後に「実は範囲外だった」では手遅れになります。

Q. 中間処理後の最終処分先も確認するか A. 最終処分の場所は契約書に記載される事項です。中間処理業者に確認してください。

Q. 許可の内容が変わったらどうなるか A. 契約の内容と食い違うようであれば、契約も見直す必要があります。

Q. 有価物として売却する相手にも許可は要るか A. 有価物の取引であれば産業廃棄物の処理業の許可の対象ではありません。ただし有価物にあたるかどうかの判断が前提です。

まとめ

産廃業者の許可は、種類・品目・自治体・有効期限の4つを照合します。特に見落とされるのが自治体で、収集運搬は積む場所と降ろす場所の両方の許可が必要です。水銀使用製品産業廃棄物や石綿含有産業廃棄物は個別の記載を確認してください。実務では、委託先ごとの許可の一覧表を作り、年1回棚卸しする仕組みが有効です。相手から受け取った写しと自治体の公表情報の両方で確認するのが確実です。

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委託の書面は産業廃棄物の委託契約書、積替保管の線引きは収集運搬と積替保管で扱っています。

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