営業所技術者(旧・専任技術者)と主任技術者の違い|どこにいる人か

「専任技術者」と「主任技術者」は名前が似ているため、社内でも混同されがちです。いる場所が違います。 前者は営業所、後者は現場です。
さらに令和6年12月13日施行の改正で、「専任技術者」は「営業所技術者」に名称が変わりました(特定建設業では「特定営業所技術者」)。要件そのものは変わっていませんが、書類の呼び方が変わっています。
二人の違い
| 営業所技術者等(旧・専任技術者) | 主任技術者 | |
|---|---|---|
| いる場所 | 営業所 | 工事現場 |
| 何のため | 許可の要件。契約の技術的な適正を確保する | 施工の技術上の管理 |
| 常勤性 | 営業所に常勤 | 直接的かつ恒常的な雇用 |
| 単位 | 営業所ごと・業種ごとに1人 | 現場ごと |
| 誰が置くか | 許可業者(許可の前提) | 元請・下請とも自社の施工範囲について |
「営業所技術者がいるから現場の技術者は不要」ではありません。 別々に必要です。小さな会社では同じ人が両方に該当することがありますが、その場合は次の兼務の問題が出ます。
兼務できるか
原則として、営業所技術者は営業所に常勤しているため、現場の専任技術者を兼ねられません。
- 専任が不要な工事であれば、営業所技術者が主任技術者を兼ねられる場合がある(営業所と現場が近接し、常時連絡が取れる等の条件)
- 専任が必要な規模の工事では、原則として兼ねられない
- 令和6年の改正により、一定の要件を満たす場合に兼任を認める制度が設けられている
ここは会社の規模で最も詰まる部分です。 技術者が一人しかいない会社が大きな現場を取ると、営業所が空くか現場が回らないかのどちらかになります。受注の判断の前に、技術者の配置を確認してください。
金額の基準を一覧にする
数字が多く、改正も続いているため混乱します。令和7年2月1日施行の政令改正後の数字は次のとおりです。
| 何の基準か | 金額 | 建築一式工事 |
|---|---|---|
| 特定建設業許可が必要な下請総額 | 5,000万円以上 | 8,000万円以上 |
| 監理技術者の配置が必要な下請総額 | 5,000万円以上 | 8,000万円以上 |
| 施工体制台帳の作成が必要な下請総額 | 5,000万円以上 | 8,000万円以上 |
| 配置技術者の専任が必要な請負代金 | 4,500万円以上 | 9,000万円以上 |
| 許可が不要な軽微な工事 | 500万円未満 | 1,500万円未満※ |
※建築一式工事は1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150平方メートル未満のもの。
上の3行は同じ数字で連動し、4行目だけ別の数字です。 ここを取り違えると体制の判断を誤ります。
名称変更で実務が変わること
要件は変わっていませんが、次は変わります。
- 申請書類・届出書類の名称と記載欄
- 社内規程や様式に「専任技術者」と書いてある箇所
- 求人票や社内の呼び方
- 元請から求められる書類の名称
2番目を放置していると、書類の突合で混乱します。 更新や変更届の機会に、社内の様式もあわせて直してください。
なお検索や日常会話では「専任技術者」が今も広く使われています。併記しておくのが実務的です。
受注の前に配置を確認する
技術者の数が受注の上限を決めます。見積を出す前に次を確認してください。
- この工事は専任が必要な規模か(請負代金4,500万円/建築一式9,000万円)
- 専任が必要なら、現場に張り付ける人がいるか
- その人が営業所技術者を兼ねていないか
- 兼ねているなら、営業所に別の有資格者を置けるか
- 下請に出す総額が5,000万円(建築一式8,000万円)を超えないか
3番目で詰まるのが、技術者が一人しかいない会社です。 受注してから気づくと、営業所の要件を欠くか、現場の専任を満たせないかのどちらかになります。見積の段階で確認する項目にしてください。
名称変更に伴う社内の整理
呼称が変わったことで、社内の書類が古いままになっている箇所があります。
- 社内規程、職務分掌の表記
- 申請・届出の控えのファイル名
- 求人票、社内の役職の呼び方
- 元請に提出する体制関係の書類
- 取引先マスタの技術者欄
更新や変更届の機会にまとめて直すのが効率的です。 一度に全部直そうとすると手が止まります。次に触る書類から順に直してください。
よくある質問
Q. 営業所技術者は現場に出てはいけないのか
出てはいけないわけではありません。営業所での職務を果たせる状態であることが前提です。専任が必要な現場に張り付く形が問題になります。
Q. 複数の営業所で兼ねられるか
できません。営業所ごとに常勤の技術者が必要です。
Q. 退職したらどうなるか
要件を欠くことになるため、速やかに後任を置き、変更届を提出する必要があります。空白期間があると許可の維持に影響します。
Q. 一人で営業所技術者と主任技術者を兼ねている場合、何に気をつけるか
専任が必要な規模の工事を受注しないことです。受注するなら、営業所に別の有資格者を置く手当てが先に要ります。受注の判断と技術者の配置は必ずセットで考えてください。
資格を持つ人を増やす意味
技術者の人数は、許可の維持と受注の上限の両方に効きます。
| 増えると何が変わるか | 効果 |
|---|---|
| 営業所技術者の候補が複数いる | 退職しても許可を維持できる |
| 現場の技術者が複数いる | 同時に持てる現場が増える |
| 1級が増える | 特定建設業・監理技術者に対応できる |
| 資格者が増える | 経営事項審査のZ点が上がる |
「一人が辞めたら許可が維持できない」状態は、事業の継続そのものの危険です。 資格の取得支援を費用ではなく体制への投資として見てください。
まとめ
- 営業所技術者=営業所、主任技術者=現場。別々に必要
- 令和6年12月13日施行で「専任技術者」→「営業所技術者」に名称変更(要件は同じ)
- 専任が必要な現場との兼務は原則できない。受注前に配置を確認する
- 5,000万/8,000万は許可・監理技術者・台帳、4,500万/9,000万は専任




