GenbaLink
業者選び

営業所技術者(旧・専任技術者)と主任技術者の違い|どこにいる人か

営業所技術者(旧・専任技術者)と主任技術者の違い|どこにいる人か
※画像はイメージです

「専任技術者」と「主任技術者」は名前が似ているため、社内でも混同されがちです。いる場所が違います。 前者は営業所、後者は現場です。

さらに令和6年12月13日施行の改正で、「専任技術者」は「営業所技術者」に名称が変わりました(特定建設業では「特定営業所技術者」)。要件そのものは変わっていませんが、書類の呼び方が変わっています。

二人の違い

営業所技術者等(旧・専任技術者) 主任技術者
いる場所 営業所 工事現場
何のため 許可の要件。契約の技術的な適正を確保する 施工の技術上の管理
常勤性 営業所に常勤 直接的かつ恒常的な雇用
単位 営業所ごと・業種ごとに1人 現場ごと
誰が置くか 許可業者(許可の前提) 元請・下請とも自社の施工範囲について

「営業所技術者がいるから現場の技術者は不要」ではありません。 別々に必要です。小さな会社では同じ人が両方に該当することがありますが、その場合は次の兼務の問題が出ます。

兼務できるか

原則として、営業所技術者は営業所に常勤しているため、現場の専任技術者を兼ねられません。

  • 専任が不要な工事であれば、営業所技術者が主任技術者を兼ねられる場合がある(営業所と現場が近接し、常時連絡が取れる等の条件)
  • 専任が必要な規模の工事では、原則として兼ねられない
  • 令和6年の改正により、一定の要件を満たす場合に兼任を認める制度が設けられている

ここは会社の規模で最も詰まる部分です。 技術者が一人しかいない会社が大きな現場を取ると、営業所が空くか現場が回らないかのどちらかになります。受注の判断の前に、技術者の配置を確認してください。

金額の基準を一覧にする

数字が多く、改正も続いているため混乱します。令和7年2月1日施行の政令改正後の数字は次のとおりです。

何の基準か 金額 建築一式工事
特定建設業許可が必要な下請総額 5,000万円以上 8,000万円以上
監理技術者の配置が必要な下請総額 5,000万円以上 8,000万円以上
施工体制台帳の作成が必要な下請総額 5,000万円以上 8,000万円以上
配置技術者の専任が必要な請負代金 4,500万円以上 9,000万円以上
許可が不要な軽微な工事 500万円未満 1,500万円未満※

※建築一式工事は1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150平方メートル未満のもの。

上の3行は同じ数字で連動し、4行目だけ別の数字です。 ここを取り違えると体制の判断を誤ります。

名称変更で実務が変わること

要件は変わっていませんが、次は変わります。

  1. 申請書類・届出書類の名称と記載欄
  2. 社内規程や様式に「専任技術者」と書いてある箇所
  3. 求人票や社内の呼び方
  4. 元請から求められる書類の名称

2番目を放置していると、書類の突合で混乱します。 更新や変更届の機会に、社内の様式もあわせて直してください。

なお検索や日常会話では「専任技術者」が今も広く使われています。併記しておくのが実務的です。

受注の前に配置を確認する

技術者の数が受注の上限を決めます。見積を出す前に次を確認してください。

  1. この工事は専任が必要な規模か(請負代金4,500万円/建築一式9,000万円)
  2. 専任が必要なら、現場に張り付ける人がいるか
  3. その人が営業所技術者を兼ねていないか
  4. 兼ねているなら、営業所に別の有資格者を置けるか
  5. 下請に出す総額が5,000万円(建築一式8,000万円)を超えないか

3番目で詰まるのが、技術者が一人しかいない会社です。 受注してから気づくと、営業所の要件を欠くか、現場の専任を満たせないかのどちらかになります。見積の段階で確認する項目にしてください。

名称変更に伴う社内の整理

呼称が変わったことで、社内の書類が古いままになっている箇所があります。

  • 社内規程、職務分掌の表記
  • 申請・届出の控えのファイル名
  • 求人票、社内の役職の呼び方
  • 元請に提出する体制関係の書類
  • 取引先マスタの技術者欄

更新や変更届の機会にまとめて直すのが効率的です。 一度に全部直そうとすると手が止まります。次に触る書類から順に直してください。

よくある質問

Q. 営業所技術者は現場に出てはいけないのか

出てはいけないわけではありません。営業所での職務を果たせる状態であることが前提です。専任が必要な現場に張り付く形が問題になります。

Q. 複数の営業所で兼ねられるか

できません。営業所ごとに常勤の技術者が必要です。

Q. 退職したらどうなるか

要件を欠くことになるため、速やかに後任を置き、変更届を提出する必要があります。空白期間があると許可の維持に影響します。

Q. 一人で営業所技術者と主任技術者を兼ねている場合、何に気をつけるか

専任が必要な規模の工事を受注しないことです。受注するなら、営業所に別の有資格者を置く手当てが先に要ります。受注の判断と技術者の配置は必ずセットで考えてください。

資格を持つ人を増やす意味

技術者の人数は、許可の維持と受注の上限の両方に効きます。

増えると何が変わるか 効果
営業所技術者の候補が複数いる 退職しても許可を維持できる
現場の技術者が複数いる 同時に持てる現場が増える
1級が増える 特定建設業・監理技術者に対応できる
資格者が増える 経営事項審査のZ点が上がる

「一人が辞めたら許可が維持できない」状態は、事業の継続そのものの危険です。 資格の取得支援を費用ではなく体制への投資として見てください。

まとめ

  • 営業所技術者=営業所、主任技術者=現場。別々に必要
  • 令和6年12月13日施行で「専任技術者」→「営業所技術者」に名称変更(要件は同じ)
  • 専任が必要な現場との兼務は原則できない。受注前に配置を確認する
  • 5,000万/8,000万は許可・監理技術者・台帳、4,500万/9,000万は専任

現場側の要件は主任技術者の要件監理技術者の要件で扱っています。

#営業所技術者#専任技術者#主任技術者#建設業法改正#兼務

電気・空調工事の案件を獲得しませんか?

登録料・月額・成約手数料すべて0円。地域の新着案件をリアルタイムでお届けします。

新規登録(無料)

関連記事

GenbaLink活用セミナー 案件獲得編 民間案件の引き合いを増やす無料で申し込む →