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監理技術者の要件|配置が必要になる金額と、資格者証と講習

監理技術者の要件|配置が必要になる金額と、資格者証と講習
※画像はイメージです

監理技術者は、元請が大きく下請に出す工事で必要になります。主任技術者の上位版というより、下請を多数使う現場を統括するための役割です。

金額要件は改正が続いています。以下は令和7年2月1日施行の政令改正後の数字です。最新の運用は許可行政庁でご確認ください。

配置が必要になる場面

発注者から直接請け負った工事について、下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合、主任技術者に代えて監理技術者を置きます。

  • 対象は元請だけ。下請業者に監理技術者の配置義務はない
  • 判断するのは下請に出す総額(一次下請の合計)
  • 同じ金額基準で、特定建設業許可施工体制台帳の作成も必要になる

この3つは同じ数字で連動します。 「特定建設業許可が要る規模=監理技術者が要る規模=施工体制台帳が要る規模」と覚えると混乱しません。

資格の要件

主任技術者より厳しくなります。

  1. 1級の国家資格(1級施工管理技士、技術士など)
  2. 指定建設業以外の業種では、実務経験10年以上+指導監督的実務経験2年以上

指定建設業(土木一式、建築一式、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事の7業種)については、1級の資格等が必要で、実務経験のみでは監理技術者になれません。

電気工事と管工事が指定建設業に含まれる点は重要です。 設備系の元請で規模が上がるなら、1級を持つ人の確保が前提になります。

資格者証と講習

現場に配置するには、資格だけでなく次の2つが要ります。

必要なもの 有効期間
監理技術者資格者証 交付日から5年
監理技術者講習の修了 受講した日の翌年1月1日から5年

起点が違うことに注意してください。 資格者証は交付日から、講習は受講した翌年の1月1日からです。年末に受講すると実質的に長く使えることになります。

現場では、発注者から請求があれば資格者証を提示する必要があります。期限切れのまま配置していると、体制の不備を指摘されます。

専任の考え方

監理技術者も、一定規模以上の工事では専任が必要です。

  • 請負代金4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)の重要な工事は専任
  • 専任の場合、監理技術者補佐を置くことで複数現場を兼務できる特例がある(特例監理技術者)
  • 監理技術者補佐は1級技士補などが該当する

技士補の制度は、人手不足への現実的な手当てとして使えます。 1級の資格者が足りない会社では、補佐を育てて兼務の形を作る選択肢があります。

社内で管理すること

  1. 誰が資格者証を持っているかの一覧(交付日と有効期限)
  2. 講習の受講年月(翌年1月1日起算の期限)
  3. 更新の予定(期限の半年前に通知が出るように)
  4. 配置の実績(どの現場に誰を置いたか)
  5. 1級取得の計画(受験の支援を含む)

2番目の管理が抜けやすい部分です。 資格者証は更新の案内が来ますが、講習は自分で管理する必要があります。

施工体制台帳との関係

監理技術者が必要になる規模では、施工体制台帳の作成も同時に必要になります。金額の基準が同じであるため、片方だけ対応していると必ず不備が出ます。

  • 台帳には監理技術者の氏名と資格を記載する
  • 下請から再下請負通知書を提出させる
  • 現場に施工体系図を掲示する
  • 台帳は工事現場ごとに備え置く
  • 発注者から請求があれば閲覧に供する

「下請総額が5,000万円を超えるか」を判断した時点で、台帳・体系図・技術者の3つをセットで動かしてください。 追加工事で途中から超えることがあるため、下請契約の累計を継続して見る運用が要ります。

1級を増やす計画を持つ

指定建設業では1級資格が必須のため、資格者の数がそのまま受注できる規模の上限になります。

  1. 現在の1級保有者と年齢構成を一覧にする
  2. 2級保有者のうち、1級の受験資格がある人を洗い出す
  3. 受験の支援制度を作る(受験料、講習費、学習時間)
  4. 技士補の取得も並行して進める(監理技術者補佐として使える)
  5. 経審のZ点への影響も見込む

4番目は人手不足への現実的な手当てです。 補佐を置くことで、1級の資格者が複数現場を見る形が取れます。

よくある質問

Q. 下請でも監理技術者が必要か

必要ありません。監理技術者の配置義務は元請にあります。下請は自社の施工範囲について主任技術者を置きます。

Q. 特定建設業許可がないと配置できないか

その規模の下請契約を結ぶこと自体に特定建設業許可が必要です。許可がない状態でその規模の発注はできません。

Q. 途中で金額が5,000万円を超えたら

超えた時点で監理技術者の配置と施工体制台帳の作成が必要になります。追加工事で超えることがあるため、下請総額の把握を継続してください。

Q. 監理技術者と主任技術者を同じ現場に両方置くのか

元請が監理技術者を置く現場でも、各下請は自社の施工範囲について主任技術者を置きます。役割が違うため両方が並びます。

Q. 資格者証の更新を忘れたら

期限が切れた状態では監理技術者として配置できません。更新の手続きが必要になり、その間は配置できない期間が生じます。期限の管理を人任せにしないでください。

補佐を置く形の使いどころ

特例監理技術者の制度は、次のような場面で効きます。

  • 同時期に複数の現場が動く
  • 1級の資格者が限られている
  • 現場が近接していて往来しやすい
  • 補佐として据えられる技士補や若手がいる

補佐を置く形は、若手の育成にもつながります。 現場の管理を任せながら、監理技術者が全体を見る形が作れます。ただし要件(対象となる工事、補佐の資格、現場の数など)が細かく定められているため、適用の可否は個別に確認してください。

まとめ

  • 下請総額5,000万円(建築一式8,000万円)以上で監理技術者。元請のみ
  • 特定建設業許可・施工体制台帳と同じ金額で連動する
  • 指定建設業(電気・管を含む7業種)は1級資格が必須
  • 資格者証は交付日から5年、講習は受講の翌年1月1日から5年

下請側で必要な配置は主任技術者の要件をご覧ください。

#監理技術者#資格者証#監理技術者講習#特定建設業#元請

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