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主任技術者の要件|すべての現場に必要な人と、その資格

主任技術者の要件|すべての現場に必要な人と、その資格
※画像はイメージです

建設工事の現場には、主任技術者を置く必要があります。金額の大小を問わず、許可を受けた業者が施工するすべての工事が対象です。ここは監理技術者と違い、例外の少ない部分です。

配置の判断は個別の工事によって異なります。迷う場合は許可行政庁に確認してください。ここでは要件と実務の勘所を扱います。

誰が置くのか

元請だけでなく、下請業者も自社の施工範囲について主任技術者を置きます。 一つの現場に、元請の技術者と各下請の技術者が並ぶ形になります。

  • 元請:主任技術者(一定規模以上は監理技術者)
  • 一次下請:自社の工事に主任技術者
  • 二次下請:同じく主任技術者

「元請が置いているから下請は不要」ではありません。 施工体制台帳や再下請負通知書に記載を求められるのは、この配置が前提だからです。

資格の要件

次のいずれかを満たす人が主任技術者になれます。

  1. 該当業種の国家資格(1級・2級の施工管理技士、電気工事士、技術士など)
  2. 指定学科の卒業+実務経験(大学・高専卒は3年以上、高校卒は5年以上)
  3. 実務経験10年以上

2級の施工管理技士でも主任技術者にはなれます。 監理技術者と違う点です。資格がなくても実務経験10年で足りるため、現場の経験が長い職長が該当することも多くあります。

専任が必要になる規模

一定規模以上の工事では、主任技術者はその現場に専任でなければなりません。

  • 請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)の、公共性のある施設・工作物または多数の者が利用する施設に関する重要な工事
  • (令和7年2月1日施行の政令改正後の金額。改正前は4,000万円/8,000万円)

「専任」とは、他の現場の職務を兼務せず、勤務時間中はその現場の職務に従事している状態を指します。この金額未満であれば、複数の現場を兼務できます。

なお令和6年の改正により、情報通信機器の活用等を要件として、一定の場合に専任現場の兼任を認める制度が設けられています。適用の可否は要件が細かいため、個別に確認してください。

実務でよくある形

場面 配置の考え方
小規模な工事を複数抱える 専任が不要な範囲なら兼務できる
一つの大きな現場 金額次第で専任が必要になる
短期の応援工事 自社の施工範囲について主任技術者が要る
一人親方への発注 本人が要件を満たしているかの確認が要る

4番目は見落とされがちです。 一人親方であっても、許可を受けた業者として工事を請けるなら技術者の配置が問われます。

配置の記録を残す

指摘を受けたときに説明できるよう、次を残してください。

  1. 資格証または実務経験の証明の写し
  2. 雇用関係を示すもの(直接的かつ恒常的な雇用であること)
  3. 施工体制台帳・再下請負通知書への記載
  4. 現場に掲示する体制図

2番目が要点です。 出向や短期の雇用では、配置技術者として認められない場合があります。着工の直前に採用した人を専任の技術者に据える形は、確認の対象になります。

兼務するときに確認すること

専任が不要な工事であれば複数の現場を持てますが、無条件ではありません。

  1. それぞれの現場が専任を要する規模でないこと
  2. 現場間の距離と移動時間(実際に管理できる範囲か)
  3. 連絡が取れる体制があること
  4. 元請や発注者の現場ルールで制限がないか
  5. 自社の管理能力(一人あたり何現場までとするか社内基準を持つ)

5番目を社内で決めている会社は強いです。 法令上の上限がないため、決めていないと現場が増えるたびに一人に集中します。品質と安全の問題として基準を持ってください。

記録として残すもの

配置の適正を説明できるよう、次を整えておきます。

  • 資格証の写し、または実務経験を示す資料
  • 雇用関係を示すもの(健康保険証、賃金台帳)
  • 施工体制台帳・再下請負通知書への記載
  • 現場の体制図
  • 打ち合わせや検査の記録(実際に管理していたことを示す)

最後の項目が、形だけの配置でないことを示す材料になります。 名前だけを載せて現場に一度も来ていない状態は、確認を受けたときに説明できません。

よくある質問

Q. 500万円未満の工事でも必要か

許可を受けた建設業者が施工する工事であれば、金額にかかわらず主任技術者を置きます。

Q. 現場に常駐する必要があるか

専任が求められる工事では常時その現場の職務に従事する必要があります。専任でない場合は常駐までは求められませんが、施工の技術上の管理を行える状態である必要があります。

Q. 一人で何現場まで持てるか

法令上の数の上限は定められていません。ただし実際に管理できる範囲であることが前提です。

Q. 現場代理人と主任技術者は兼ねられるか

兼ねること自体は可能とされています。ただし役割が異なり、現場代理人は契約の履行に関する権限を持つ立場です。元請や発注者の約款で制限されていることがあるため、契約書を確認してください。

Q. 途中で技術者を交代できるか

やむを得ない場合には交代できますが、施工体制の書類を更新し、元請への届出が必要です。専任が求められる工事では、交代の理由と時期の記録を残してください。

元請から求められる書類

配置した主任技術者について、元請からは次の提出を求められます。

  1. 資格証の写し(または実務経験を示す資料)
  2. 健康保険証の写しなど、雇用関係を示すもの
  3. 再下請負通知書への記載
  4. 作業員名簿への記載
  5. 安全衛生に関する資格の証明(作業内容による)

2番目で止まる会社があります。 常用で来てもらっている人や、他社籍の人を技術者として届け出ようとすると、直接的かつ恒常的な雇用関係が示せません。着工前に、誰を技術者として出すかを決めてください。

まとめ

  • すべての工事現場に主任技術者。下請も自社の範囲について置く
  • 資格は2級でも可。実務経験10年のルートもある
  • 請負代金4,500万円(建築一式9,000万円)以上の重要な工事は専任
  • 直接的かつ恒常的な雇用関係が問われる

元請で規模が大きい場合は監理技術者の要件をご覧ください。

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