建設業許可票の掲示|サイズの決まりと、現場で誰が出すのか

建設業許可票(金看板)は、許可を受けた業者であることを示す標識です。掲示は義務で、サイズも決まっています。取得したときに一度作って終わり、にはなりません。
記載事項や運用は改正されることがあります。最新の様式は許可行政庁の案内をご確認ください。
掲示する場所とサイズ
| 掲示する場所 | サイズ |
|---|---|
| 店舗(営業所) | 縦35cm以上 × 横40cm以上 |
| 工事現場 | 縦25cm以上 × 横35cm以上 |
営業所のほうが大きいという点を取り違えないでください。現場用のサイズで営業所に掲げると不足します。
「以上」なので大きい分には問題ありません。ただし記載事項が読めることが前提です。
現場で掲示するのは誰か
ここは改正で変わった部分です。
- 現在、工事現場で許可票を掲示する義務があるのは、発注者から直接請け負った元請業者です
- 下請業者の現場掲示義務は廃止されました(令和2年10月1日施行の改正)
- 営業所の掲示義務は、元請・下請を問わず残っています
「現場に自社の看板を出さなくてよくなった」だけで、営業所の義務はなくなっていません。 ここを混同して営業所の標識を外してしまう例があります。
なお、元請から現場への掲示を求められることはあります。義務ではなくても、現場のルールとして求められれば従うことになります。
記載する事項
現場用の許可票には、おおむね次を記載します。
- 商号または名称
- 代表者の氏名
- 一般建設業または特定建設業の別
- 許可を受けた建設業(業種)
- 許可番号
- 許可年月日
- 主任技術者または監理技術者の氏名
- 専任の有無
- 資格名(該当する場合)
7番目以降は現場ごとに変わります。 会社の情報だけを刷った看板では足りません。技術者名の欄を差し替えられる作りにしておくと運用が楽になります。
営業所用は現場の技術者に関する欄がなく、会社の許可の情報が中心です。
作るときの実務
- 材質の指定はない(アルミ複合板、ステンレス、アクリルなどが一般的)
- 屋外に出すなら耐候性を見る(色あせ、反り)
- 技術者名の欄は差し替え式にする
- 複数現場を同時に持つなら現場の数だけ用意する
- 許可を更新したら許可年月日と許可番号を直す
最後の項目が最も忘れられます。 5年ごとの更新で許可年月日が変わるため、古いままの看板が現場に出ていることがあります。更新の作業に「看板の差し替え」を入れてください。
また、一定の視認性を確保できれば、デジタルサイネージ等による表示が認められる場合があります。運用の可否は許可行政庁に確認してください。
現場に出す標識は許可票だけではない
許可票の話に集中すると、他の掲示を落とします。現場では次のような標識・掲示が求められることがあります。
- 労災保険関係成立票
- 建設業の許可票
- 施工体系図(施工体制台帳の作成が必要な工事)
- 建築基準法による確認済の表示
- 建設リサイクル法に基づく標識(対象工事)
- 道路占用・使用の許可に関する表示
元請が用意するもの、下請が用意するものが混在します。 着工前に「誰が何を出すか」を一覧にして分担を決めてください。現場ごとに毎回もめる作業になりがちです。
発注するときの仕様
看板を外注するなら、次を伝えると手戻りがありません。
- 用途(営業所用か現場用か)とサイズ
- 記載事項(許可番号、許可年月日、業種)
- 技術者名の欄を差し替え式にするか
- 材質と設置方法(壁付け、単管への取り付け)
- 屋外か屋内か
- 必要枚数
3番目を伝えていないと、現場ごとに作り直すことになります。 マグネットや差し込み式にしておけば1枚を使い回せます。
よくある質問
Q. 許可票を掲げていないとどうなるか
建設業法上の義務であり、指導や罰則の対象になりえます。それ以上に、元請の現場巡回や発注者の確認で指摘を受けます。
Q. 500万円未満の工事の現場でも要るか
許可業者が発注者から直接請け負って施工する現場であれば、掲示の対象になります。
Q. 許可番号から何が分かるか
許可を出した行政庁と、許可の回数(更新の回数)が読み取れます。ただし業種の内訳や処分の履歴までは分かりません。相手を確認するなら公式の検索システムを使ってください。
Q. 許可票はどこに掲げればよいか
営業所では、公衆の見やすい場所とされています。応接スペースや入口付近が一般的です。現場では、公衆から見える位置に掲げます。仮囲いや現場事務所の外側に設置する例が多くあります。
Q. 現場が複数あるが看板が足りない
現場ごとに掲示が必要なため、同時に動いている現場の数だけ用意することになります。技術者名を差し替えられる作りにしておけば、会社の情報部分は使い回せます。
Q. 掲示は工事期間中ずっと必要か
工事を施工している期間は掲示が必要です。着工時に設置し、完了まで維持してください。
Q. 看板は自分で作ってもよいか
記載事項とサイズを満たしていれば、市販の様式でも自作でも差し支えありません。屋外で使う現場用は、退色や反りに耐える材質を選んでください。
更新・変更のときの差し替え
看板の内容は会社の状況に合わせて変わります。次のときは差し替えが必要です。
- 許可の更新(許可年月日が変わる)
- 業種の追加・廃止(許可を受けた建設業の欄)
- 一般から特定への変更(区分の欄)
- 商号や代表者の変更
- 営業所の移転(掲示場所そのものが変わる)
1番目が最も見落とされます。 5年ごとに必ず発生するため、更新の手続きに「看板の差し替え」を作業として入れておいてください。現場用は複数枚あるため、保管場所も含めて数を把握しておく必要があります。
まとめ
- 営業所は縦35×横40cm以上、現場は縦25×横35cm以上。営業所のほうが大きい
- 現場の掲示義務は元請のみ(下請の義務は令和2年10月の改正で廃止)
- 営業所の掲示義務は残っている。外さないこと
- 技術者名の欄は現場ごとに変わる。更新時は許可年月日の差し替えも
相手の許可を確かめる方法は建設業許可の有無を確認する方法で扱っています。




