下請契約書に必ず入れる項目|建設業法が求める記載事項と、揉めどころ

協力業者との取引で「いつもの口約束」が続いている現場は今も少なくありません。しかし建設工事の請負契約は、建設業法で書面の作成が求められています。この記事では、何を書く必要があるのか、そして書いてあっても揉めるのはどこかを整理します。
なお条文の解釈や個別の契約内容については、専門家(弁護士、行政書士)にご確認ください。ここでは実務の勘所を扱います。
書面は着工前に交わす
建設業法では、請負契約の当事者は契約の内容を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付することが求められています。しかも「工事に着手する前」が原則です。
- 着工後に交わすのは本来の形ではない
- 口約束だけでは、後の変更や追加で立証できない
- 電子的な方法による契約も認められる場合がある
「急ぎだから後で」が積み重なると、揉めたときに何も残っていない状態になります。
記載すべき事項
法令で定められた記載事項には、次のようなものが含まれます(項目は改正で追加されることがあるため、最新の条文を確認してください)。
| 分類 | 記載する内容 |
|---|---|
| 工事の内容 | 何をどこまでやるか |
| 請負代金の額 | 金額 |
| 工事着手と完成の時期 | 着工日、完成日 |
| 請負代金の支払 | 前金払・出来形部分に対する支払の時期と方法 |
| 設計変更・工事中止の扱い | 工期の変更、代金の変更、損害の負担とその算定方法 |
| 天災その他不可抗力 | 工期の変更、損害の負担とその算定方法 |
| 価格等の変動 | 請負代金の額または工事内容の変更 |
| 第三者への損害 | 賠償金の負担 |
| 支給材料・貸与機械 | 内容、方法 |
| 検査と引渡しの時期 | 完成検査の時期、引渡しの時期 |
| 完成後の代金支払 | 支払の時期と方法 |
| 契約不適合責任 | 責任、保証保険契約等 |
| 履行の遅滞・債務不履行 | 遅延利息、違約金、損害金 |
| 契約に関する紛争の解決方法 |
多いように見えますが、標準的な約款を使えば大半は満たされます。 問題は、約款を付けずに1枚の注文書だけで済ませている場合です。
実務で揉める箇所
書式が整っていても、次の点が曖昧だと揉めます。
1. 工事の内容の範囲 「電気工事一式」では範囲が決まりません。どこからどこまでか、含まれない作業は何かを書いてください。特に、墨出し、養生、清掃、残材処理、手元作業の扱いが曖昧になりがちです。
2. 支給材料の扱い 誰が何を用意するか。支給品の受け渡し場所、破損や不足があった場合の扱い。
3. 追加変更の合意方法 口頭指示で作業が増えるのが最も多いトラブルです。「追加は書面で」と決めておくだけで防げます(関連記事「追加工事の合意と精算」)。
4. 完成の定義と検査 何をもって完成とするか。検査の方法と、是正が必要な場合の扱い。
5. 支払の時期 締日と支払日。法令上の期限もあります(関連記事「支払サイトの決め方」)。
一括下請負の禁止
建設業法では、請け負った工事を一括して他人に請け負わせること(丸投げ)が禁止されています。
- 実質的に施工に関与しない形での再下請は問題になります
- 契約書があっても、実態が丸投げなら違反です
「名義だけ入って全部下に出す」形は、契約書の問題ではなく実態の問題です。
印紙と電子契約
紙の請負契約書には印紙税がかかります。電子契約であれば課税文書に当たらない扱いになるため、印紙が不要になります。詳しくは関連記事「建設工事の契約書の印紙」で扱います。
様式より大事なこと
契約書は「作ること」が目的ではありません。揉めたときに何が決まっていたかを示すものです。したがって、
- 相手も同じ内容を持っている(相互に交付する)
- 変更があったら書面を追加する(覚書、変更契約)
- 保管する(現場ごとにまとめる)
片方しか持っていない契約書は、揉めたときに機能しません。
継続取引なら基本契約を
同じ相手と繰り返し取引するなら、共通条件を基本契約にまとめ、個別の工事は注文書と請書で回す形が実務的です。詳しくは関連記事「基本契約書と個別契約の使い分け」で扱います。
保管と検索
契約書は揉めたときに探すものです。探せなければ持っていないのと同じです。
- 相手ごとにファイルする(基本契約、変更の覚書、許可証の写し)
- 現場ごとにファイルする(個別契約、変更、追加の指示書)
- 一覧を作る(相手名、契約日、期間、担当)
- 電子化するなら検索できる名前を付ける(日付+相手名+工事名)
- 保管期間を決める(法令上の保存義務と、紛争に備える期間の両方)
「あるはずだが見つからない」が最も多い状態です。 ファイルの単位を「相手ごと」と「現場ごと」の2軸で決めておくと、どちらからでも辿れます。
相手の書式を使うとき
先方から契約書を提示されることもあります。そのまま押印する前に、次を確認してください。
- 一方的に不利な条項がないか(違約金、責任の範囲、契約不適合責任の期間)
- 支払条件が法令の期限内か
- 一括下請負に当たる構図になっていないか
- 追加変更の合意方法が書かれているか
- 紛争の解決方法(管轄)
金額が大きい契約や、初めての相手の書式は、専門家に見てもらう価値があります。
よくある質問
Q. 小さい工事でも契約書は必要か A. 建設工事の請負契約であれば金額の大小を問いません。注文書と請書による方法もあります。
Q. 注文書と請書だけでよいか A. 一定の要件を満たせば認められます。約款の添付など条件があるため、関連記事「注文書と請書」を参照してください。
Q. 相手が契約書を出してこない A. 双方の義務です。こちらから用意して交付してください。
Q. 標準約款は使うべきか A. 記載事項を満たしやすく、実務でも通りが良いため、使う価値があります。
まとめ
建設工事の請負契約は書面が必要で、記載すべき事項が法令で定められています。標準的な約款を使えば大半は満たされますが、揉めるのは工事の内容の範囲、支給材料、追加変更の合意方法、完成の定義、支払の時期です。契約書は作ることが目的ではなく、揉めたときに何が決まっていたかを示すもの。相互に交付し、変更があれば書面を追加し、現場ごとに保管してください。
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