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下請契約書に必ず入れる項目|建設業法が求める記載事項と、揉めどころ

下請契約書に必ず入れる項目|建設業法が求める記載事項と、揉めどころ
※画像はイメージです

協力業者との取引で「いつもの口約束」が続いている現場は今も少なくありません。しかし建設工事の請負契約は、建設業法で書面の作成が求められています。この記事では、何を書く必要があるのか、そして書いてあっても揉めるのはどこかを整理します。

なお条文の解釈や個別の契約内容については、専門家(弁護士、行政書士)にご確認ください。ここでは実務の勘所を扱います。

書面は着工前に交わす

建設業法では、請負契約の当事者は契約の内容を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付することが求められています。しかも「工事に着手する前」が原則です。

  • 着工後に交わすのは本来の形ではない
  • 口約束だけでは、後の変更や追加で立証できない
  • 電子的な方法による契約も認められる場合がある

「急ぎだから後で」が積み重なると、揉めたときに何も残っていない状態になります。

記載すべき事項

法令で定められた記載事項には、次のようなものが含まれます(項目は改正で追加されることがあるため、最新の条文を確認してください)。

分類 記載する内容
工事の内容 何をどこまでやるか
請負代金の額 金額
工事着手と完成の時期 着工日、完成日
請負代金の支払 前金払・出来形部分に対する支払の時期と方法
設計変更・工事中止の扱い 工期の変更、代金の変更、損害の負担とその算定方法
天災その他不可抗力 工期の変更、損害の負担とその算定方法
価格等の変動 請負代金の額または工事内容の変更
第三者への損害 賠償金の負担
支給材料・貸与機械 内容、方法
検査と引渡しの時期 完成検査の時期、引渡しの時期
完成後の代金支払 支払の時期と方法
契約不適合責任 責任、保証保険契約等
履行の遅滞・債務不履行 遅延利息、違約金、損害金
契約に関する紛争の解決方法

多いように見えますが、標準的な約款を使えば大半は満たされます。 問題は、約款を付けずに1枚の注文書だけで済ませている場合です。

実務で揉める箇所

書式が整っていても、次の点が曖昧だと揉めます。

1. 工事の内容の範囲 「電気工事一式」では範囲が決まりません。どこからどこまでか、含まれない作業は何かを書いてください。特に、墨出し、養生、清掃、残材処理、手元作業の扱いが曖昧になりがちです。

2. 支給材料の扱い 誰が何を用意するか。支給品の受け渡し場所、破損や不足があった場合の扱い。

3. 追加変更の合意方法 口頭指示で作業が増えるのが最も多いトラブルです。「追加は書面で」と決めておくだけで防げます(関連記事「追加工事の合意と精算」)。

4. 完成の定義と検査 何をもって完成とするか。検査の方法と、是正が必要な場合の扱い。

5. 支払の時期 締日と支払日。法令上の期限もあります(関連記事「支払サイトの決め方」)。

一括下請負の禁止

建設業法では、請け負った工事を一括して他人に請け負わせること(丸投げ)が禁止されています。

  • 実質的に施工に関与しない形での再下請は問題になります
  • 契約書があっても、実態が丸投げなら違反です

「名義だけ入って全部下に出す」形は、契約書の問題ではなく実態の問題です。

印紙と電子契約

紙の請負契約書には印紙税がかかります。電子契約であれば課税文書に当たらない扱いになるため、印紙が不要になります。詳しくは関連記事「建設工事の契約書の印紙」で扱います。

様式より大事なこと

契約書は「作ること」が目的ではありません。揉めたときに何が決まっていたかを示すものです。したがって、

  • 相手も同じ内容を持っている(相互に交付する)
  • 変更があったら書面を追加する(覚書、変更契約)
  • 保管する(現場ごとにまとめる)

片方しか持っていない契約書は、揉めたときに機能しません。

継続取引なら基本契約を

同じ相手と繰り返し取引するなら、共通条件を基本契約にまとめ、個別の工事は注文書と請書で回す形が実務的です。詳しくは関連記事「基本契約書と個別契約の使い分け」で扱います。

保管と検索

契約書は揉めたときに探すものです。探せなければ持っていないのと同じです。

  1. 相手ごとにファイルする(基本契約、変更の覚書、許可証の写し)
  2. 現場ごとにファイルする(個別契約、変更、追加の指示書)
  3. 一覧を作る(相手名、契約日、期間、担当)
  4. 電子化するなら検索できる名前を付ける(日付+相手名+工事名)
  5. 保管期間を決める(法令上の保存義務と、紛争に備える期間の両方)

「あるはずだが見つからない」が最も多い状態です。 ファイルの単位を「相手ごと」と「現場ごと」の2軸で決めておくと、どちらからでも辿れます。

相手の書式を使うとき

先方から契約書を提示されることもあります。そのまま押印する前に、次を確認してください。

  • 一方的に不利な条項がないか(違約金、責任の範囲、契約不適合責任の期間)
  • 支払条件が法令の期限内か
  • 一括下請負に当たる構図になっていないか
  • 追加変更の合意方法が書かれているか
  • 紛争の解決方法(管轄)

金額が大きい契約や、初めての相手の書式は、専門家に見てもらう価値があります。

よくある質問

Q. 小さい工事でも契約書は必要か A. 建設工事の請負契約であれば金額の大小を問いません。注文書と請書による方法もあります。

Q. 注文書と請書だけでよいか A. 一定の要件を満たせば認められます。約款の添付など条件があるため、関連記事「注文書と請書」を参照してください。

Q. 相手が契約書を出してこない A. 双方の義務です。こちらから用意して交付してください。

Q. 標準約款は使うべきか A. 記載事項を満たしやすく、実務でも通りが良いため、使う価値があります。

まとめ

建設工事の請負契約は書面が必要で、記載すべき事項が法令で定められています。標準的な約款を使えば大半は満たされますが、揉めるのは工事の内容の範囲、支給材料、追加変更の合意方法、完成の定義、支払の時期です。契約書は作ることが目的ではなく、揉めたときに何が決まっていたかを示すもの。相互に交付し、変更があれば書面を追加し、現場ごとに保管してください。

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